(;・∀・)増税間近!消費税8%⇒10%のタイミングについて(´∀`) |
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2019年 09月 06日
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チェックしてみて(。´・ω-)bネッ ツクツクボウシがチラホラ鳴き始め、ようやく秋の気配か・・・?と思った矢先にジリジリと照りつける太陽(´Д`;) 台風一過に気温が下がり始めることに期待ですかね~ ・・・なんて、気がついたらもう9月。来月にはいよいよ消費税率が8%から10%に・・・てことで、増税のタイミングについてお知らせです。 前回増税前にも「駆け込み需要」などのワードが話題になりましたが、どうせ買うなら増税前に!というのは誰しもが思うところ。しかし、油断ならないのがこのタイミング。 定められた決まりでは『全部を完結し品を引き渡した日』が税率確定日になります。 契約日、発注日、登録日、支払日・・・ではないのです。 つまり、 ・「車両・部品等の購入の契約をした」 ・「購入車両・部品等の発注をした」 ・「車検を取得し車両の登録が完了した」 ・「購入車両・部品の代金の支払いを完了した」 ──のが9月30日までだとしても、車両や部品等商品のお渡しが10月1日以降になる場合は新税率の10%がかかることになります。 ご存知の通り、車両販売&整備(車検含む)は発注・契約から整備を経て納車・返却までお時間をいただいております・・・ので! 現在ご購入や整備をご検討の方はお早めにお願いします 人(・ω・`*)ネッ♪ ・・・とは言うものの現状整備工場かなり混み合っておりますので、作業箇所・内容)によって順次ご対応させていただいております。まずはご連絡&ご相談を・・・ご容赦ッ!(´Д`;) ここでもうひとつ。 9月30日までに仕入れた在庫商品の消費税が8%だったなら、販売時の消費税も8%でいいんじゃない?と思われる方も少なくないはず・・・なので。お店側(事業者側)から見る消費税の仕組みをちょっとご紹介ヽ(・∀・)ノ 例えば、(やや利幅設定が強引ですがわかりやすいように:笑)500円で仕入れた商品を1000円で販売した場合。 税率8%のままだと、 仕入れ時に支払う消費税:500円*8%=40円 販売時にお客さんから預かる消費税:1000円*8%=80円 預かり消費税80円ー仕入れ支払い消費税40円=40円 事業者が国に収める消費税は、この差額部分の40円になります。 では8%→10%に上がるとどうなるかというと 9月中に仕入れ時に支払った消費税:500円*8%=40円 10月以降に販売時にお客さんから預かる消費税:1000円*10%=100円 預かり消費税100円ー仕入れ消費税40円=60円 ──と、なりますので・・・仕入れが8%だったからと言って販売時も8%にしてしまうと、差額の20円分はどこから?!となってしまうのです(TωT) このように、『支払い消費税と預かり消費税の差額』が事業者が国に納める消費税となる以上、お渡しタイミングの時点で「増税後」となってる場合には税率もその時の税率を適用しなければならないのです~(´∀`;) てことで!いよいよ差し迫ってきましたがよろしくおねがいしますね~~ 人(´ω`*)
by yebisu-moto
| 2019-09-06 14:38
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